ニュース44号(200707)

タイ政府がコロナ対策非常事態宣言を200731まで継続(夜間外出禁止令は200514午前3時で解除済)、規制緩和第5期施行中:
200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

例: 200703 タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)

200627~200703の政策説明・進捗報告のポイントは下記のとおりです(200626までの分はSME MULTI CONSULTANTニュース43号をご参照下さい)。

「タイ全国を対象とする非常事態宣言の延長(3回目)にかかる告示(200630官報公示、200701施行)」のポイント:
200326に施行した非常事態宣言は2回の延長により200630までとなっており、この間、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)が各種対策措置を進めてきたことによりタイ国内の感染拡大は収束しているとはいえ、治療薬やワクチンは開発・臨床試験の途上である。一方、海外においては感染拡大阻止できたと思われた国々において、規制緩和とともに感染拡大第二波が発生し、また6月下旬には世界で一日あたりの新規感染者数が最大規模の感染拡大の危機が続いており、WHO世界保健機関も引き続き感染拡大防止策の継続を勧告しているため、活動規制の緩和による感染拡大の再発防止が重大な課題となっている。したがって、国民の健康と生命の安全を守るため、政府が統制のとれた迅速な政策を効率的に推進するためには、仏暦2558年伝染病法単独ではなく、引き続き非常事態宣言が必要と判断した。ただし、今回の再延長は国民の経済社会活動を禁止したり制限したりはせず、規制緩和後の感染拡大再発を監視するためである。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づき、200701から200731まで非常事態宣言を再延長する。

「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則第11号(200630官報公示、200701施行)」のポイント:
この施行規則第11号は、その前の「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則第10号(200612官報公示、200615施行)」を「COVID-19感染防止措置による国民の経済、社会、安全保障の負担を軽減するための規制緩和措置の第4期」とみなし、それに続く今回の追加の規制緩和措置を第5期と位置付けているものである(訳者注:タイ政府は第1期~第4期を経て経済社会活動の規制緩和を進めており、既にタイ国内の感染拡大は収束しているが、世界中で感染爆発が発生している中で、今回の第5期では、学校の授業再開、空港の再開と外国人の入国の段階的な再開、風俗産業・スポーツ競技・観光施設等の感染リスクの高い活動が再開される中で、タイ政府はタイ国内の感染拡大再発防止に全力を挙げるとの記載あり)。

第1項 (1)学校、教育機関、大学につき、200701から授業再開。ただし教育省、高等教育・学術研究省、関連省庁の基準の感染拡大防止策を採る。その際、学生生徒の安全衛生第一とする。